行為規範 (衆議院)
衆議院議決: 昭和60年6月25日
官報掲載: 昭和60年6月28日
改正: 平成4年12月1日衆議院議決: 昭和60年6月25日
行為規範
行為規範は、六月二十五日次のとおり議決された。
行為規範
第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。
第二条 企業又は団体の役職に就いている議員は、当該企業又は団体に関し政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定により関連会社等報告書を提出すべき場合を除き、当該企業又は団体の名称、役職等を議長に届け出なければならない。
第三条 議員は、議長又は副議長の職にある間は、報酬(自己の事業に係るもの及び金額が年間百万円以下のものを除く。次項において同じ。)を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
2 議員は、常任委員長又は特別委員長の職にある間は、報酬を得てその所管に関連する企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
第四条 議員は、全会派の一致をもつて遵守すべき事項を申し合わせた場合は、これに忠実に従わなければならない。
第五条 行為規範の実施に関する細則は、議長が定める。
附 則
この行為規範は、国会法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十二号)の施行の日から施行する。
【行為規範の一部を改正する規則】
附 則(平成4年12月1日議決、同16日官報掲載)
この規則は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の施行の日から施行する。
行為規範 (参議院)
参議院議決: 昭和60年10月14日
官報掲載: 昭和60年10月16日
最近改正: 平成4年12月10日
行為規範
十月十四日本院は行為規範を次のとおり制定した。
行為規範
第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。
第二条 企業又は団体の役職に就いている議員は、当該企業又は団体に関し政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定により関連会社等報告書を提出すべき場合を除き、当該企業又は団体の名称、役職等を議長に届け出なければならない。
第三条 議員は、議長又は副議長の職にある間は、報酬(自己の事業に係るもの及び金額が年間百万円以下のものを除く。次項において同じ。)を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
2 議員は、常任委員長、特別委員長又は調査会長の職にある間は、報酬を得てその所管に関連する企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
第四条 議員は、全会派の一致をもつて遵守すべき事項を申し合わせた場合は、これに忠実に従わなければならない。
第五条 行為規範の実施に関する細則は、議長が定める。
附 則
この行為規範は、国会法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十二号)の施行の日から施行する。
【参議院規則の一部を改正する規則】
附 則(昭和61年5月22日議決、同26日官報掲載)
1 この規則は、国会法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
【行為規範の一部を改正する規則】
附 則(平成4年12月10日議決、同14日官報掲載)
この規則は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の施行の日から施行する。
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